BTF 試験化学ラボの紹介
10種類の有害物質の使用制限
物質名 | 限界 | 試験方法 | 試験器具 |
鉛(Pb) | 1000ppm | IEC 62321 | ICP-OES |
水銀 (Hg) | 1000ppm | IEC 62321 | ICP-OES |
カドミウム(Cd) | 100ppm | IEC 62321 | ICP-OES |
六価クロム(Cr(VI)) | 1000ppm | IEC 62321 | 紫外可視 |
ポリ臭化ビフェニル (PBB) | 1000ppm | IEC 62321 | GC-MS |
(PBDE)ポリ臭素化ジフェニルエーテル (PBDE) | 1000ppm | IEC 62321 | GC-MS |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (DEHP) | 1000ppm | IEC 62321&EN 14372 | GC-MS |
フタル酸ジブチル (DBP) | 1000ppm | IEC 62321&EN 14372 | GC-MS |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 1000ppm | IEC 62321&EN 14372 | GC-MS |
フタル酸ジイソブチル (DIBP) | 1000ppm | IEC 62321&EN 14372 | GC-MS |
フタル酸エステル試験
欧州委員会は、2005 年 12 月 14 日に指令 2005/84/EC を発行しました。これは、玩具および子供向け製品におけるフタル酸エステル類の使用を制限することを目的とした、76/769/EEC の第 22 回修正です。この指令の使用は 2007 年 1 月 16 日に発効し、2009 年 5 月 31 日に廃止されました。対応する管理要件は REACH 規則の制限事項 (附属書 XVII) に含まれています。フタル酸エステル類が広く使用されているため、多くの有名なエレクトロニクス企業が電気および電子製品におけるフタル酸エステル類の管理を開始しています。
要件 (以前の 2005/84/EC) 制限
物質名 | 限界 | 試験方法 | 試験器具 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (DEHP) | 玩具や子供向け製品のプラスチック材料では、これら 3 つのフタル酸エステル類の含有量が 1000ppm を超えてはなりません。 | EN 14372:2004 | GC-MS |
フタル酸ジブチル (DBP) | |||
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | |||
フタル酸ジイソノニル (DINP) | これら 3 つのフタル酸エステル類は、おもちゃや子供向け製品に含まれる口の中に入る可能性のあるプラスチック材料中に 1000ppm を超えてはなりません。 | ||
フタル酸ジイソデシル (DIDP) | |||
フタル酸ジ-n-オクチル (DNOP) |
ハロゲン検査
地球環境保護への意識の高まりに伴い、ハロゲン含有難燃剤、ハロゲン含有農薬、オゾン層破壊剤などのハロゲン含有化合物は段階的に禁止され、世界的なハロゲンフリーの流れが形成されています。 2003 年に国際電気標準会議 (IEC) によって発行されたハロゲンフリー回路基板規格 IEC61249-2-21:2003 では、ハロゲンフリー規格が「一部のハロゲン化合物を含まない」から「ハロゲンを含まない」にアップグレードされました。その後、国際的に有名な大手 IT 企業 (Apple、DELL、HP など) もすぐに独自のハロゲンフリー基準と導入スケジュールを策定しました。現在、「電気・電子製品のハロゲンフリー化」は幅広いコンセンサスを形成し、一般的な傾向となっていますが、ハロゲンフリー規制を発行している国はなく、ハロゲンフリー規格はIEC61249-2-21またはIEC61249-2-21に従って実装されています。それぞれの顧客の要件を満たします。
★ IEC61249-2-21: ハロゲンフリー回路基板に関する 2003 規格
Cl≦900ppm、Br≦900ppm、Cl+Br≦1500ppm
ハロゲンフリー回路基板の規格 IEC61249-2-21:2003
Cl≦900ppm、Br≦900ppm、Cl+Br≦1500ppm
★ハロゲンを含む高リスク物質(ハロゲン使用):
ハロゲンの用途:
プラスチック、難燃剤、農薬、冷媒、クリーン試薬、溶剤、顔料、ロジンフラックス、電子部品等
★ハロゲン試験方法:
EN14582/IEC61189-2 前処理:EN14582/IEC61189-2
検査機器:IC(イオンクロマトグラフィー)
有機スズ化合物の試験
欧州連合は、1989 年 7 月 12 日に 76/769/EEC の第 8 修正である 89/677/EEC を発行しました。この指令では、自由に架橋された防汚コーティングおよび防汚コーティングの殺生物剤として市場で販売できないと規定されています。その配合成分。 2009 年 5 月 28 日、欧州連合は有機スズ化合物の使用をさらに制限する決議 2009/425/EC を採択しました。 2009 年 6 月 1 日以降、有機スズ化合物の制限要件が REACH 規制の管理に組み込まれました。
到達制限(オリジナル 2009/425/EC)は次のとおりです。
物質 | 時間 | 必要とする | 使用制限あり |
TBT、TPTなどの三置換有機スズ化合物 | 2010年7月1日より | スズ含有量が 0.1% を超える三置換有機スズ化合物は、成形品に使用してはならない | 使用できないもの |
ジブチルスズ化合物DBT | 2012年1月1日より | 錫含有量が 0.1% を超えるジブチル錫化合物は、製品または混合物に使用してはならない | 成形品や混合物には使用できません。個別の申請は 2015 年 1 月 1 日まで延長されます |
DOTDジオクチルスズ化合物 DOT | 2012年1月1日より | 錫含有量が 0.1% を超えるジオクチル錫化合物は、特定の製品には使用してはならない | 対象品目:繊維製品、手袋、育児用品、おむつなど。 |
PAHs 検査
2019 年 5 月、ドイツ製品安全委員会 (Der Ausschuss für Produktsicherheit、AfPS) は、GS 認証における多環芳香族炭化水素 (PAH) の試験と評価に関する新しい規格、AfPs GS 2019:01 PAK (古い規格は AfPS) を発表しました。 GS 2014: 01 PAK)。新規格は2020年7月1日より施行され、同時に旧規格は無効となります。
GS マーク認証の PAH 要件 (mg/kg)
プロジェクト | 1種類 | クラス II | 3つのカテゴリー |
3歳未満のお子様が口に入れる可能性のあるもの、または皮膚に触れる可能性のあるもの | クラスで規制されていないもの、および頻繁に皮膚に接触するもので接触時間が30秒を超えるもの(長時間皮膚に接触するもの) | カテゴリー 1 および 2 に含まれず、皮膚との接触時間が 30 秒以内であることが予想される物質 (短時間の接触) | |
(NAP) ナフタレン (NAP) | <1 | < 2 | < 10 |
(PHE)フィリピン (PHE) | 合計 <1 | 合計 <10 | 合計 <50 |
(ANT) アントラセン (ANT) | |||
(FLT) フルオランテン (FLT) | |||
ピレン (PYR) | |||
ベンゾ(a)アントラセン (BaA) | <0.2 | <0.5 | <1 |
キュー (CHR) | <0.2 | <0.5 | <1 |
ベンゾ(b)フルオランテン (BbF) | <0.2 | <0.5 | <1 |
ベンゾ(k)フルオランテン (BkF) | <0.2 | <0.5 | <1 |
ベンゾ(a)ピレン (BaP) | <0.2 | <0.5 | <1 |
インデノ(1,2,3-cd)ピレン (IPY) | <0.2 | <0.5 | <1 |
ジベンゾ(a,h)アントラセン (DBA) | <0.2 | <0.5 | <1 |
ベンゾ(g,h,i)ペリレン (BPE) | <0.2 | <0.5 | <1 |
ベンゾ[j]フルオランテン | <0.2 | <0.5 | <1 |
ベンゾ[e]ピレン | <0.2 | <0.5 | <1 |
PAHの合計 | <1 | < 10 | < 50 |
化学物質 REACH の認可と制限
REACH は EU 規則 1907/2006/EC (化学物質の登録、評価、認可、および制限) の略称です。中国名は「化学物質の登録、評価、認可および制限」で、2007 年 6 月 1 日に正式に施行され、発効しました。
高懸念物質 SVHC:
非常に懸念の高い物質。これは、REACH 規則に基づく大規模な種類の有害物質の総称です。 SVHC には、発がん性、催奇形性、生殖毒性、生体蓄積性などの一連の非常に有害な物質が含まれています。
制限
REACH 第 67 条(1) では、REACH 付属書 XVII にリストされている物質 (単独、混合物または成形品) は、制限条件が遵守されない限り、製造、上市、および使用してはならないと規定しています。
制限の要件
2009 年 6 月 1 日、REACH 制限リスト (附属書 XVII) が発効し、76/769/EEC およびその複数の修正条項が置き換えられました。現在までに、REACH 制限リストには 64 品目、合計 1,000 物質以上が含まれています。
2015 年、欧州連合は REACH 規則 (1907/2006/EC) 附属書 XVII (制限リスト)は、PAH の検出方法、鉛とその化合物の制限、天然ガス中のベンゼンの制限要件を更新するために改訂されました。
付録 XVII には、さまざまな制限物質の使用制限条件と制限内容がリストされています。
操作のポイント
さまざまな物質の制限区域や制限条件を正確に理解する。
膨大な制限物質のリストから、自社の業界や製品に密接に関係する部分を選り分けます。
豊富な専門的経験に基づいて、制限物質が含まれる可能性のある高リスク領域を選別します。
サプライチェーンにおける制限物質情報の調査には、正確な情報とコスト削減を確保するための効果的な配信ツールが必要です。
その他の試験項目
物質名 | ガイドライン | 材料 危険にさらされている | 試験装置 |
テトラブロモビスフェノールA | EPA3540C | PCB基板、プラスチック、ABS基板、ゴム、樹脂、繊維、繊維、紙など | GC-MS |
PVC | JY/T001-1996 | 各種塩ビシート、ポリマー素材 | FT-IR |
アスベスト | JY/T001-1996 | 建築資材、塗料充填剤、断熱充填剤、電線絶縁体、フィルター充填剤、防火服、アスベスト手袋など | FT-IR |
炭素 | ASTM E 1019 | すべての材料 | 炭素および硫黄分析計 |
硫黄 | アッシング | すべての材料 | 炭素および硫黄分析計 |
アゾ化合物 | EN14362-2 & LMBG B 82.02-4 | 繊維、プラスチック、インク、塗料、コーティング、インク、ワニス、接着剤など | GC-MS/HPLC |
総揮発性有機化合物 | 熱分析法 | すべての材料 | ヘッドスペース-GC-MS |
リン | EPA3052 | すべての材料 | ICP-AES または UV-Vis |
ノニルフェノール | EPA3540C | 非金属材料 | GC-MS |
短鎖塩素化パラフィン | EPA3540C | ガラス、ケーブル材料、プラスチック可塑剤、潤滑油、塗料添加剤、工業用難燃剤、凝固防止剤など | GC-MS |
オゾン層を破壊する物質 | テドラーコレクション | 冷媒、断熱材など | ヘッドスペース-GC-MS |
ペンタクロロフェノール | DIN53313 | 木材、皮革、繊維、なめし革、紙など
| GC-ECD |
ホルムアルデヒド | ISO17375/ISO14181-1&2/EN120GB/T18580 | 繊維、樹脂、繊維、顔料、染料、木製品、紙製品など | 紫外可視 |
ポリ塩化ナフタレン | EPA3540C | 線材、木材、機械油、電気めっき仕上げ剤、コンデンサー製造、試験油、染料製品の原料など | GC-MS |
ポリ塩化ターフェニル | EPA3540C | 変圧器の冷却剤、コンデンサーなどの絶縁油として。 | GC-MS、GC-ECD |
プリント基板 | EPA3540C | 変圧器の冷却剤、コンデンサーなどの絶縁油として。 | GC-MS、GC-ECD |
有機スズ化合物 | ISO17353 | 船体防汚剤、繊維用消臭剤、抗菌加工剤、木製品防腐剤、PVC合成安定剤中間体などの高分子材料など。 | GC-MS |
その他の微量金属 | 自社方式と米国 | すべての材料 | ICP、AAS、UV-VIS |
有害物質の制限に関する情報
関係法令 | 有害物質管理 |
包装指令 94/62/EC および 2004/12/EC | 鉛 Pb + カドミウム Cd + 水銀 Hg + 六価クロム <100ppm |
米国包装指令 - TPCH | 鉛 Pb + カドミウム Cd + 水銀 Hg + 六価クロム <100ppm フタル酸エステル類 <100ppm PFAS禁止(検出してはいけない) |
バッテリー指令 91/157/EEC & 98/101/EEC & 2006/66/EC | 水銀 Hg <5ppm カドミウム Cd <20ppm 鉛 Pb <40ppm |
カドミウム指令 REACH 付属書 XVII | カドミウム Cd<100ppm |
廃車指令 2000/53/EEC | カドミウム Cd<100ppm 鉛 Pb <1000ppm 水銀 Hg<1000ppm 六価クロム Cr6+<1000ppm |
フタル酸エステル指令 REACH 付属書 XVII | DEHP+DBP+BBP+DIBP ≤0.1wt%;DINP+DIDP+DNOP≤0.1wt% |
PAHs 指令 REACH 付属書 XVII | タイヤおよびフィラーオイル BaP < 1 mg/kg (BaP、BeP、BaA、CHR、BbFA、BjFA、BkFA、DBAhA) 総含有量 < 10 mg/kg 人の皮膚またはプラスチックとの直接および長期または短期の反復接触またはゴム部品の場合は PAH <1mg/kg、玩具の場合は PAH <0.5mg/kg |
ニッケル指令 REACH 付属書 XVII | ニッケル放出 <0.5ug/cm/週 |
オランダのカドミウム条例 | 顔料および染料安定剤中のカドミウム < 100ppm、石膏中のカドミウム < 2ppm、電気メッキ中のカドミウムは禁止、写真ネガおよび蛍光灯中のカドミウムは禁止 |
アゾ染料指令 REACH 付属書 XVII | 22 種類の発がん性アゾ染料について 30ppm 未満 |
REACH附属書XVII | カドミウム、水銀、ヒ素、ニッケル、ペンタクロロフェノール、ポリ塩化テルフェニル、アスベスト、その他多くの物質を制限します。 |
カリフォルニア法案 65 | 鉛 <300ppm (一般電子機器に取り付けられるワイヤー製品の場合) |
カリフォルニアのRoHS | カドミウム Cd<100ppm 鉛 Pb<1000ppm 水銀 Hg<1000ppm 六価クロム Cr6+<1000ppm |
連邦規則集 16CFR1303 鉛含有塗料および製造製品に対する制限 | 鉛Pb<90ppm |
JIS C 0950 日本の電気・電子製品の有害物質表示制度 | 有害6物質の使用制限 |