2024 年 11 月 18 日、欧州化学庁 (ECHA) は、化粧品規制の附属書 III の制限物質のリストを更新しました。このうち、過酸化水素(CAS 番号 7722-84-1)の使用は厳しく制限されています。具体的な規制は以下のとおりです。
1.まつげに使用される専門用化粧品では、過酸化水素の含有量が2%を超えてはならず、専門家のみが使用する必要があります。
2.スキンケア製品中の過酸化水素含有量の上限は4%です。
3. オーラルケア製品 (うがい薬、歯磨き粉、歯のホワイトニング製品を含む) 中の過酸化水素含有量は 0.1% を超えてはなりません。
4.ヘアケア製品中の過酸化水素含有量の上限は12%です。
5. 爪硬化製品中の過酸化水素含有量は 2% を超えてはなりません。
6.歯のホワイトニングまたは漂白製品中の過酸化水素含有量の上限は6%です。このタイプの製品は歯科医師にのみ販売でき、初めて使用する場合は、同等レベルの安全性を確保するために歯科専門家または歯科専門家の直接の監督下で操作する必要があります。その後、残りの治療コースを完了するために消費者に提供できます。 18歳未満の方のご利用は禁止致します。
これらの制限措置は、化粧品の有効性を確保しながら消費者の健康を保護することを目的としています。化粧品の製造業者と小売業者は、EU の規制要件を満たすためにこれらの規制を厳格に遵守する必要があります。
新しい規制では、過酸化水素を含む製品には「過酸化水素を含む」という文言を表示し、その含有量の具体的な割合を示すことも義務付けられています。同時に、ラベルは消費者に対し、目との接触を避け、誤って触れた場合はすぐに水で洗い流すよう警告する必要があります。
この更新は、消費者により安全で透明性の高い製品情報を提供することを目的として、化粧品の安全性を重視する EU の姿勢を反映しています。 Biwei 氏は、化粧品業界がこれらの変化を注意深く監視し、製品の配合とラベルを適時に調整してコンプライアンスを確保するよう提案しています。
投稿日時: 2024 年 11 月 25 日